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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)52号 判決 1978年4月11日

東京都江東区亀戸三丁目六一番一一号

控訴人

西村喜久枝

同都同区亀戸二丁目一七番八号

被控訴人

江東東税務署長

五味慶明

右指定代理人

菊地健治

大平靖二

前田成司

右指定代理人

西尾房時

右当事者間の所得税賦課決定取消請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五三年二月一四日に終結した口頭弁論に基づいて、次のとおり判決する。

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一、控訴人は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないので、その提出に係る控訴状を陳述したものと看做すべきところ、右控訴状には「控訴の趣旨」として、次のような記載がある。

1  原判決を取消す。

2  裁決書謄本は昭和五一年三月二三日送達されたが、事実は昭和五一年三月二六日控訴人に送達されたものであるから認めない。

二、控訴の趣旨に対する答弁

控訴棄却の判決を求める。

第二当事者の主張及び証拠

控訴人は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないので、その提出に係る控訴状その他の準備書面を陳述したものと看做すべきところ、右書面には次のような主張の記載があるので、これを附加するほか原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

一、本件裁決書謄本が控訴人方に配達された昭和五一年二月二三日当時、斎藤信男には控訴人を代理する権限がなかった。

二、その頃、斎藤信男と控訴人との間には内縁関係がなかつた。

理由

当裁判所も原審と同一の理由により本件控訴を却下すべきものと認めるので、原判決理由の記載をここに引用する。

よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九十五条、第八十九条の規定を適用して、主文の通り判決する。

(裁判長判事 小林信次 判事 横山長 判事 三井哲夫)

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